東都学生軟式野球連盟規約
第1章   名称
第1条      本連盟は東都学生軟式野球連盟とする。
   第2章   目的及び事業
第2条      本連盟はアマチュアスポーツとして正しい軟式野球を本連盟に所属す
        る全ての学生に普及し、その健全なる発展を図るとともに会員相互の親
        密なる連絡と平和文化国家の建設に寄与するをもって目的とする。
第3条      本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 春季リーグ戦
2. 全日本学生軟式野球選手権大会:春1・2位
3. 秋季リーグ戦
4. 東日本学生軟式選抜大会:秋1・2位
5. 冨岡杯新人戦
6. その他本連盟目的に達成に必要な事業
   第3章   会員及び組織
第4条      本連盟は下記の学校をもって組織するものとする。
          亜細亜大学     神奈川大学     國學院大學
          埼玉学園大学    埼玉工業大学    専修大学
          拓殖大学      中央大学      東洋大学
          東洋大学川越    文教大学      武蔵野大学
          明治学院大学
   第4章   役員及びその運営
第5条      本連盟は、連盟会議をもって本連盟の運営を充てる。
第6条      本連盟に下記の役員を置く。
        会  長  1名   副 会 長  1名   顧  問  若干名
        参  与  1名   理 事 長  1名   副理事長  2名
        理  事  若干名
        委 員 長  1名   副委員長  2名   広報部長  1名
        総務部長  1名   渉外部長  若干名  審判部長  若干名
        会計部長  1名   記録部長  1名   議  長  1名
        渉  外  若干名  天 候 係  若干名  連盟委員  各校2名以上
第7条      会長、副会長、顧問、参与、理事長、副理事長、理事は理事会の推薦により決定する。
第8条      委員長、副委員長、総務部長、渉外部長、審判部長、会計部長、記録部長、議長、渉外は連盟委員により選出され、学生が運営し下記の職務を行う。
(1) 委員長は本連盟を代表し、会議を総理する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代理する。
(3) 総務部長は、本連盟全体の事務を締めくくる。
(4) 渉外部長は、試合会場の管理などを行う。
(5) 審判部長は審判員を統一し、試合を速やかに進行させる。
(6) 会計部長は連盟費・寄付金の総理を処理し、会計報告などを行う。
(7) 記録部長は、公式大会の記録を管理する。
(8) 議長は、連盟会議の議事を進行する。
(9) 天候係は、試合の中止を連絡する。
(10) 連盟委員は連盟会議を組織し、会務を決定し執行する。
第9条      原則として、上記の役員の任期は1年とする。
   第5章   連盟会議
第10条     本連盟の会議は、連盟会議と称する。
第11条     本連盟会議は、連盟委員の過半数が出席しなければ開催できない。
第12条     本連盟会議は随時開催され、委員長がこれを召集する。
第13条     本連盟会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
   第6章
第14条     本連盟の経費は、連盟費及び寄付金をもって支弁する。
第15条     本連盟の連盟費は、その度々会議により決定する。
第16条     本連盟の会計報告は年2回、春・秋季リーグ戦の後に行う。
   第7章
第17条     本連盟の選手資格は、在学4年間とする。但し、休学は4年に含まない。
第18条     新人戦における選手資格は、原則として1、2年生とする。
   第8章
第19条     会員たるチームは本連盟以外に加入することができない。
第20条     会員たるチーム及びその構成員は本連盟規約並びにアマチュア規定に違反することはできない。
第21条     会員たるチーム及びその構成員が第19条、第20条及び公式大会規定、大会実施要項に違反した時は、連盟会議において除名あるいは大会への出場停止その他処分をすることができる。
   第9章
第22条     本規則に定めざる事項は、連盟会議の議決により行う。
第23条     この規定を改正する時は、連盟委員の定義に基づき連盟会議において決議し、理事会によって承諾する。
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